釣りに行く時は車で行く人が多いと思います。
そんな釣り人にとって「ガソリン代」は死活問題です。
チヌチヌマン釣り場となる海が遠い僕もそうです。
いま話題となっている「ガソリン暫定税率」について解説していきます。
- レギュラー、軽油価格の内訳
- 暫定税率廃止について
- ガソリン税、軽油引取税とは
この記事を読んで頂ければなんとなくガソリン価格について把握して頂けると思います。
税金のプロでもないので簡単な説明になりますが、興味のある方は読んでみてください。
【ガソリン価格の内訳】本体価格と税金4種類
ガソリン価格には本体価格の他に税金が4種類もかかっています。
レギュラー、軽油をそれぞれ見ていきます。
【レギュラー1ℓの価格の内訳】
まずはレギュラー1ℓあたりにかかっている価格の内訳を見ていきます。
- 本体価格:原油価格、精製費、輸送費、販売管理費
- 石油石炭税:2.8円固定
- ガソリン税(本則税率分):28.7円固定
- ガソリン税(暫定税率分)25.1円固定
- 消費税:本体価格+ガソリン税(53.8円)+石油石炭税(2.8円)に10%


【レギュラー180円とすると・・・】
実際の価格で見ていきます。
レギュラー180円/1ℓとすると・・・
- 本体価格:107円
- 石油石炭税:2.8円
- ガソリン税(本則税率分):28.7円
- ガソリン税(暫定税率分)25.1円
- 消費税:16.4円


【軽油1ℓの価格の内訳】
軽油にも同じく4種類の税金がかかっています。
- 本体価格:原油価格、精製費、輸送費、販売管理費
- 石油石炭税:2.8円固定
- 軽油引取税(本則税率分):15.0円固定
- 軽油引取税(暫定税率分):17.1円固定
- 消費税:本体価格+石油石炭税(2.8円)に10%


【軽油150円とすると・・・】
実際の価格で見ていきます。
1ℓの軽油価格を150円とすると・・・
- 本体価格:113.5円
- 石油石炭税:2.8円
- 軽油引取税(本則税率分):15.0円
- 軽油引取税(暫定税率分):17.1円
- 消費税:11.6円


【廃止する税金とは?】「暫定税率分」のこと
いま話題となっており与党、野党間でやり取りされているのが
ガソリン税、軽油税の”暫定税率分”を廃止するという動きです。
仮に廃止されることになればガソリン代は大きく下がることになります。




軽油にかかっている軽油引取税の暫定税率廃止は除外になる可能性があると報じられています。
ディーゼル乗りとしては軽油も廃止してほしいと切に願います・・・。
【ガソリン税と軽油引取税とは?】
ガソリン税と軽油引取税についてもう少しだけ詳細を解説します。



豆知識程度に興味ある方だけご覧ください(笑)。
【ガソリン税】2種類からなる国税
レギュラーのガソリン税は2種類からなる国税です。
- 揮発油税:24.3円
- 地方揮発油税:4.4円。国から都道府県、市区町村へ譲与される税金。
この2つの総称を「ガソリン税」と言い2つ合わせて28.7円となります。
道路整備の財源として目的税として導入されました。
しかし2009年に道路特定財源制度が廃止され一般財源の普通税に移行されました。
【軽油引取税】都道府県に納める地方税
軽油引取税は都道府県に納める地方税になります。
ガソリン税と同じく2009年に道路特定財源の目的ぜいから普通税へと移行されました。
【トリガー条項とは?】ガソリンが高値で発動
ガソリン税の話で必ず出てくるのがトリガー条項です。
トリガー条項とは
ガソリンの全国平均小売価格が1ℓあたり160円を3ヶ月連続で超えた場合、自動的に暫定税率分の課税が停止される仕組み。
トリガー条項発動後、3ヶ月連続で130円を下回れば課税が再開されます。
トリガー条項は2010年に創設されましたが東日本大震災の復興財源確保のため2011年に凍結され現在に至るまで1度も発動されたことはありません。
【ガソリン税とは?】まとめ
簡単ですがガソリン税について解説しました。
- レギュラー、軽油1ℓの価格の内訳
- 暫定税率分を廃止で合意
- ガソリン税:揮発油税、地方揮発油税からなる国税
- 軽油引取税:都道府県に納める地方税
- トリガー条項:レギュラー160円以上で暫定税率分の課税が停止
ほとんどの釣り人は車で釣り場へ行くと思います。
また釣り人に限らず普段から車に乗る人にとっても関心のある内容だと思います。
釣り以外でも普段の生活に関わることなので何となくでも理解しておくと良いと思います。




[イシダイ]イシダイ釣りは宝くじのようなもの。

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